これはインターネット上で操作ミスや錯誤により登録してしまった場合に消費者を守る法律です。
業者は申し込みボタンを押した後に、きちんと申し込み内容を確認する画面の表示をしなければなりません。
そしてその後、ボタンを押した場合には料金が発生する(有料)という事がわかりやすい位置に明示されていなければなりません。
そうでない場合は、その契約の無効を主張することができます。
無効とはキャンセルではなく契約事態がはじめからなかったということを指しています。
通常、ワンクリック詐欺サイトは100%無効ですので、お金を支払う必要は一切ありません。
ワンクリック詐欺に引っかかってしまった場合
専門用語の羅列によって、払わなければいけないような気持ちにされそうですが、怖がる必要はありません。
ワンクリック詐欺は、その名のとおりクリックしかしてないので、貴方は一切情報を提供していないのですから。
しかしインターネットでは、IPアドレスという個別の情報を利用して通信先を識別しています。
IPアドレスがないとインターネットを利用することができません。
IPアドレスはインターネットをしている以上、その情報を完全に隠すことは不可能なのです。
業者はアクセスしてきたIPアドレスを取得し、簡単なプログラムによって様々な情報を入会完了の画面に吐き出しています。
それらの情報によって、お金を支払わないと個人を特定するとおっしゃってますが半分は嘘です。
画面に表示されるのは、プロバイダー情報であったり、リモートホストであったり、個別識別番号であったりするわけですが、
リモートホストはIPアドレスを人間にわかり易くした文字列なだけですし、契約先のプロバイダーもIPアドレスで簡単に調べる事ができます。
しかし、契約先のプロバイダーを知ったからといって個人を特定する事は不可能です。
契約先のプロバイダーはIPアドレスから個人を特定できますが、身元不明なワンクリック詐欺業者などにそう簡単に情報開示しません。
業者も個人特定は無理だとわかっているのでそんな無駄なことはしません、しょせんはお金を振り込ませようという脅しに過ぎません。
また個別識別番号というのは全くの嘘で、そんなものはどこにも存在しませんのでご安心を。
結局のところお金を振り込む必要はなく、無視してても大丈夫ってことです。
むしろ支払ってはいけません!!

(画像をクリックしただけで入会してしまう典型的なワンクリック詐欺サイト。破格の料金支払いを個人名義の口座に振り込ませようとします。)
参考資料
電子契約法について(経済産業省,pdfファイル):http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213aj.pdf
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